よくある質問

◎ 安全運転管理者・副安全運転管理者の選任・解任・変更等について

Q 安全運転管理者(副安全運転管理者)が人事異動で転勤になりました。新しく安全運転管理者等を選任するには、どのような手続きが必要ですか?

A 事業所を管轄する警察署へ安全運転管理者等の変更手続きが必要です。届出書類などの詳細については、警察署交通課の担当者におたずねください。

Q 会社名や所在地が変更になりました。どのような届出が必要ですか?

A 事業所を管轄する警察署への変更届出が必要です。届出書類などの詳細については、警察署交通課の担当者におたずねください。

Q 事業所で使用する車両台数が安全運転管理者の選任基準を下回りました。安全運転管理者を解任するには、どのような手続きが必要ですか?

A 事業所を管轄する警察署への解任届出が必要です。届出書類などの詳細については、警察署交通課の担当者におたずねください。

Q 安全運転管理者等の選任、解任等に関する事項や申請書等の様式をダウンロードできるホームページはありますか?

A 安全運転管理者等に関する事項や届出に必要な書類や様式については、下記ページに掲載されており、様式のダウンロードもできますのでご確認ください。
安全運転管理者等の届出について(福島県警察本部ホームページ)

◎ 安全運転管理者等講習について

Q 安全運転管理者等講習会を受講しないと安全運転管理者を選任することができないのでしょうか?

A 安全運転管理者等講習の基本的な流れは、安全運転管理者等を選任後の受講となります。安全運転管理者等の選任届出が警察署交通課で受理され選任されると、福島県安全運転管理者協会から「講習通知書」が事業主様宛に送付され受講する運びとなります。

Q 講習通知書に記載の講習日が、出張と重なって受講できません。受講日を変更することはできますか?

A 受講日に限らず受講会場についても変更は可能です。県協会のホームページ又は県協会「会報」に掲載されている「法定講習会のご案内」を参考にして、都合のよい講習日、会場を福島県安全運転管理者協会(電話024-591-5018)までお知らせください。但し、希望会場の収容人数等により、ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

Q 講習通知書に講習手数料として4,500円を福島県収入証紙によって納入と記載されてありますが、講習手数料の根拠について教えてください。また、福島県収入証紙の購入先がわからないので教えてください。

A 講習手数料は、福島県道路交通法関係手数料条例第14条により、安全運転管理者等講習は1時間につき750円と定められており、6時間の講習時間となります。
福島県収入証紙の購入先については「福島県庁ホームページ」に、県下の収入証紙売りさばき所一覧が掲載されておりますので参考にしてください。
なお、収入証紙を購入できなかった受講者に対しては、講習当日、会場の受付において購入することができます。購入代金の支払いについては現金のみとなっており、その場で領収書が発行されます。

Copyright (C) 一般社団法人 福島県安全運転管理者協会 All Rights Reserved.